日本倉庫経営者倶楽部規約
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[ 第 1 章 総 則 ]
(名 称)
第 1 条 本会は、日本倉庫経営者倶楽部という
(事務所)
第 2 条 本会は、事務所を会長が委嘱した会員会社に置く
[ 第 2 章 目的及び事業 ]
(目 的)
第 3 条 本会は、倉庫業青年経営者協議会ならびに日本倉庫協会と密接な提携を
保ちつつ物流企業の経営者としてのアイディアと経験を交換し、
政治・経済・社会・文化ならびに国際問題の全般に対する知識と教養を
高めると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う
1.政治・経済・外交・教育および労働などの諸問題に関する研究
2.物流企業経営に関する会員相互のアイディアエクスチェンジの実行
3.会員家族の親睦
4.その他目的を達成するために必要な事業
[ 第 3 章 会員および会費 ]
(入会ならびに会員)
第 5 条 本会は、倉庫業青年経営者協議会の卒業生のうち入会希望者をもって会員とする
但し、倉庫業青年経営者協議会の会長を経験した者については、
同会における会長経験者の現役会員年度延長の特例に関わらず、
一般会員の卒業生と同時期に入会を認める
倉庫業青年経営者協議会卒業生以外の入会希望者は、
会長の推薦により総会で承認された場合、その入会を認める
(資格喪失)
第 6 条 会員は次の事由によって資格を喪失する
1.退 会
2.除 名
(退 会)
第 7 条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を本会に提出しなければならない
(除 名)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て除名する
1.会費を長期間に亘り滞納したとき
2.会員としての義務に違反したとき
3.当会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為のあったとき
(入会金)
第 9 条 本会に入会する者は、入会金2万円を納入しなければならない
(会 費)
第10条 本会の会費は年額3万円とし、毎年9月迄に納入するものとする
ただし、臨時諸会費はその都度実費徴収する
第11条 既納の入会金および会費は、いかなる理由があっても返還しない
(会員の子供)
第12条 会員の子供は、会員に代わり会員と同条件で諸行事に参加することができる
ただし、議決権は有さない
第13条 親が子供に会員資格を継承する場合は入会金を免除する
[ 第 4 章 役 員 ]
(役 員)
第14条 会員のうち、会長を1名、副会長を2名、監事を2名とし、総会において選出する
(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表して会務を統轄し、総会および全体会を招集し、かつ、倉庫業青年経
営者協議会および日本倉庫協会との連絡の任に当る
会長は会務の遂行にあたり役員以外の会員の中から世話人若干名を指名することができる
指名された世話人は会長を補佐し、全体会の計画・運営に協力するものとする
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する
監事は、会計事務の監査に当る
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
[ 第 5 章 会 議 ]
(会 議)
第17条 本会の会議は総会・全体会とする
全体会は年3回開催し、内1回は総会をかねるものとする
(総 会)
第18条 総会は毎年6月に招集し、次の事項を決議する
1.監事および顧問の選任
2.予算及び決算に関する事項
3.事業計画、会の規約に関する事項
4.その他重要事項
全体会は次の事項を行う
1.各地区の情報及び意見の交換、会員の教養に関する事項
2.当面する重要事項の協議
3.会員の親睦
(議 決)
第19条 会議の議決は出席会員の過半数による。可否同数のときは議長これを決する
[ 第 6 章 会計および事務 ]
(会 計)
第20条 本会の運営に必要な経費は、入会金・会費・寄付金およびその都度の実費精算をもって
これに充当する
(会計年度)
第21条 本会の会計年度ならびに事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる
(事 務)
第22条 本会の実務の処理は、第1章第2条に定めた事務所において行う。
前項の事務処理については、会長がこれを監督する
[ 第 7 章 慶 弔 ]
(慶弔)
第23条 会員の慶弔については別に定める
以 上
付 則
昭和52年 6月16日 制 定
昭和56年 6月17日 一部改正
昭和59年 6月22日 一部改正
昭和60年 6月21日 一部改正
平成12年 6月13日 一部改正
平成18年 6月 6日 一部改正
平成22年 6月 8日 一部改正
平成28年 6月 9日 一部改正
平成30年 6月14日 一部改正
令和6年 6月13日 一部改正
慶弔規約
(目 的)
第 1 条 この規定は日本倉庫経営者倶楽部会員の、冠婚葬祭等にあたっての
慶弔金等の贈呈について定める
(慶事祝金)
第 2 条 会員代表者の叙勲、褒賞、表彰に際しては次の通りとする
区分 | 祝金 | 電報 | 備考 |
---|---|---|---|
会員代表者の表彰 | 30000円 | 祝電 | 叙勲、褒賞、大臣表彰等、政府の表彰 |
会員代表者の表彰 | — | 祝電 | 局長表彰 |
(弔慰金)
第 3 条 会員の弔事に際しては次の通りとする
区分 | 香典 | 供花 | 電報 |
---|---|---|---|
会員が死亡した時 | 10000円 | 一対 | 弔電 |
但し、上記の内容については、遺族の意志を尊重して決定する
付 則
平成 2年10月 1日 規定
平成12年 6月13日 改定
平成18年 6月 6日 改定